内部統制基本方針

当社取締役会は、会社法第362条第5項及び同条第4項第6号並びに会社法施行規則第100条に基づいて、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するため必要な体制の整備について、下記のとおり決議する。

1. エバーファイナンス・グループにおける業務の適正を確保するための体制

(1)当社は、エバーファイナンス・グループ経営理念に基づき、グループの事業を統轄する持株会社として、グループ会社の経営管理に関する基本方針を定めるとともに、取締役会への報告体制を確立することにより、グループ会社に対する当社の経営管理体制を整備する。

a.当社は、当社が直接的に経営管理するグループ会社(以下「子会社等」という。)と経営管理契約を締結することなどにより、子会社等の経営管理を行う。
  • 1.グループの経営戦略やグループ経営の根幹となる各種グループ基本方針等を子会社等に示す。
  • 2.子会社等による事業戦略、事業計画等の重要事項の策定を当社の事前承認事項とする。
  • 3.子会社等による各種グループ基本方針等に基づく取り組み、事業計画の実施状況等を当社への報告事項とする。

(2)当社は、グループの資本配分制度に関する基本方針を定め、資本配分制度の運営体制を整備する。

(3)当社は、グループの経理に関する基本方針を定め、当社の連結財務状態およびグループ会社の財務状態等を把握し、株主・監督官庁に対する承認・報告手続および税務申告等を適正に実施するための体制を整備する。

(4)当社は、グループの財務報告に係る内部統制に関する基本方針を定め、財務報告の適正性と信頼性を確保するために必要な体制を整備する。

(5)当社は、グループの情報開示に関する基本方針を定め、企業活動に関する情報を適時・適切に開示するための体制を整備する。

(6)当社は、グループのITガバナンスに関する基本方針を定め、ITガバナンスを実現するために必要な体制を整備する。

(7)当社は、グループの人事に関する基本方針を定め、社員の働きがい、やりがいの向上、透明公正な人事および成果実力主義の徹底により、生産性および企業価値の向上の実現を図る。

2. 職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(1)当社は、グループのコンプライアンスに関する基本方針を定め、コンプライアンス体制を整備する。

a.当社は、内部管理担当執行役員をしてコンプライアンスを統轄する。
b.当社は、グループのコンプライアンス行動規範を定め、グループの役職員がこの行動規範に則り事業活動のあらゆる局面においてコンプライアンスを最優先するよう周知徹底を図る。
c.当社は、子会社等にコンプライアンス・マニュアルを策定させるとともに、役職員が遵守すべき法令、社内ルール等に関する研修を実施させ、コンプライアンスの周知徹底を図る。
d.当社は、子会社等に法令または社内ルールの違反が生じた場合の報告ルールを定めるとともに、通常の報告ルートのほかに、社内外にホットライン(内部通報制度)を設け、その利用につきグループの役職員に周知する。

(2)当社は、内部管理担当執行役員を内部監査担当とするとともに、グループの内部監査に関する基本方針を定め、当社および子会社等において、効率的かつ実効性のある内部監査体制を整備する。